制定日
この規約(以下「本規約」といいます。)は、toboso株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するプラットフォーム「toboso」(以下「本サービス」といいます。)を、配送業務その他の業務の担い手(以下「サポーター」といいます。)として利用するすべての方に適用されます。
第1章 総則
第1条(適用)
1 本規約は、サポーターと当社との間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。
2 当社が定める個別の規定(キャンセルポリシー、別記を含みます。)およびプライバシーポリシーは、本規約の一部を構成します。
第2条(定義)
1 本規約における用語の意味は、次の各号の定義に従います。
- (1) 「加盟店」とは、当社との間で加盟店規約に基づく契約を締結し、本サービス上で商品を販売し、配送案件を掲載する事業者をいいます。
- (2) 「案件」とは、加盟店が本サービス上に掲載する求人をいいます。案件には、商品の配送を伴うもの(以下「配送案件」といいます。)と、商品の準備、袋詰め、店舗内での軽作業その他の配送を伴わないもの(以下「店舗業務案件」といいます。)があります。
- (3) 「マッチング」とは、サポーターが案件に応募し、当社所定の方法により就労が確定することをいいます。
- (4) 「業務開始」とは、配送案件においてはサポーターが加盟店の店舗に到着し、当社所定の方法(店舗に掲示された二次元コードの読取その他アプリ上の所定の操作をいいます。以下同じ。)によりチェックインを記録することを、店舗業務案件においては当社所定の方法により業務の開始を記録することをいいます。
- (5) 「業務終了」とは、配送案件においてはサポーターが配送先において当社所定の方法(購入者が提示する二次元コードの読取または置き配写真の送信を含みます。)により配達の完了を記録することを、店舗業務案件においては当社所定の方法により業務の終了を記録することをいいます。
- (6) 「登録車両」とは、第6条に基づき本サービスに登録された自動車をいいます。
- (7) 「表示名」とは、サポーターが本サービス上に表示される名称として当社所定の方法により登録する氏名または呼称をいいます。
2 本サービスの画面上では、購入者を「ユーザー」、加盟店を「パートナー」と表示することがあります。
第3条(当社の役割)
1 当社は、本サービスにおいて、職業安定法に基づく有料職業紹介事業(許可番号24-ユ-300478)としての職業紹介、および給与計算その他の労務管理支援サービスを提供します。
2 案件に係る労働契約の当事者は、サポーターと加盟店です。当社は、いかなる意味においても労働契約の当事者とならず、サポーターに対して雇用主としての責任を負いません。
第2章 登録
第4条(サポーター登録)
1 サポーター登録を希望する者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により登録を申請するものとします。登録には、運転免許証の提出を要します。ただし、店舗業務案件のみに応募する場合の本人確認書類は、当社所定の方法によります。
2 当社は、なりすましの防止のため、前項により提出された本人確認書類の顔写真の部分を、本サービスにおける本人の同一性の確認の用に供します。
3 当社は、本籍地、個人番号(マイナンバー)その他業務の目的の達成に必要のない情報を取得しません。サポーターは、これらの記載のある書類を提出する場合、当該部分を読み取ることができないようにしたうえで提出するものとします。
4 当社は、第2項の顔写真を、電子計算機による顔認証その他の生体認証の用に供しません。
5 当社は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録を拒否することがあります。当社は拒否の理由を開示しません。
- (1) 18歳未満である場合
- (2) 配送案件への応募を希望する場合において、有効な運転免許を有しないとき
- (3) 登録事項に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- (4) 暴力団員その他の反社会的勢力に該当し、またはこれらと関与があると当社が判断した場合
- (5) 過去に本規約違反等により登録を抹消されたことがある場合
- (6) その他当社が登録を適当でないと判断した場合
6 サポーターは、登録事項に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法により変更を届け出るものとします。
7 サポーターは、当社が指定する地域通貨・地域ポイントによる謝礼その他の付与を受けることを希望する場合、当社所定の方法により、当該決済手段のカード番号を登録することができます。当社は、付与の手続のため、登録されたカード番号を暗号化して保管し、当該決済手段の発行者または運営者に提供します。取扱いの詳細は、当社プライバシーポリシーによります。サポーターは、いつでも当社所定の方法により登録を解除することができます。
第5条(応募時の確認)
サポーターは、案件への応募に際し、当社所定の方法および頻度により、次の各号の事項を確認・申告するものとします。
- (1) 酒気を帯びていないこと(当社所定の時間内に飲酒をしていないことを含みます。)
- (2) 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全に業務を行うことができないおそれ(配送案件においては、安全な運転をすることができないおそれを含みます。)がないこと
- (3) 有効な運転免許証を携帯していること(配送案件の場合)
- (4) 当該業務に使用する車両が登録車両であること(配送案件の場合)
- (5) 車両および保険に係る登録内容に変更がないこと(配送案件の場合)
第6条(登録車両)
1 サポーターは、次の各号のいずれにも該当する自動車に限り、登録車両として登録することができます。なお、本条および次条の定めは配送案件に応募する場合に適用され、店舗業務案件のみに応募する場合は、車両の登録および任意保険に関する定めは適用されません。
- (1) 道路運送車両法上の有効な自動車検査証の交付を受けた自家用自動車であること
- (2) 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入していること
- (3) 第7条の基準を満たす任意保険に加入していること
- (4) サポーター自身が所有する自動車であること。ただし、次のいずれかの場合は、所有者が本サービスにおける業務使用を承諾しているときに限り、登録することができます。
- ア 所有者がサポーターの親族であるとき
- イ 所有者がサポーターを借主とするリース契約の貸主であるとき
- ウ 所有者がサポーターに対する金銭債権を担保するため所有権を留保しているとき
2 サポーターは、登録車両の登録に際し、自動車検査証の写しを当社所定の方法で提出するものとします。登録車両を変更する場合も同様とします。
3 第1項にかかわらず、次の各号の自動車は登録することができません。
- (1) 法令または所有者その他の第三者との契約により、業務使用または第三者への使用権の設定が禁止されている自動車
- (2) 法定点検を行っていない自動車、不正な改造を施した自動車、その他安全な運行ができないおそれのある自動車
- (3) その他当社が不適当と判断する自動車
4 サポーターは、登録車両について、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
- (1) 第1項各号の要件をすべて満たしていること
- (2) 第1項第4号ただし書の場合、リース契約、ローン契約その他所有者との契約において本サービスにおける業務使用が禁止されていないことを、自らの責任で確認したこと
- (3) 登録した車両情報、保険情報および免許情報が真実かつ最新であること
5 当社または加盟店は、必要と認めるときは、サポーターに対し、所有者が本サービスにおける業務使用を承諾する旨の書面の提出を求めることができます。
6 前各項の表明保証に違反があった場合、当社は登録の抹消または利用停止の措置をとることができ、違反に起因して生じた損害について、当社および加盟店は責任を負いません。
第7条(保険)
1 サポーターは、登録車両について、対人賠償および対物賠償をいずれも無制限とする任意保険に加入し、登録時に保険証券の写しを当社所定の方法で提出するものとします。
2 サポーターは、登録車両に係る任意保険の使用目的、運転者の範囲その他の契約内容を、自らの車両の使用の実態に照らして、自らの責任で保険会社に確認するものとします。当社は、サポーターの任意保険の契約内容について、判断または助言を行うものではありません。
3 サポーターは、1年ごとその他当社所定の時期に、免許および保険の有効性ならびに第14条第3項の申告の内容を、当社所定の方法により更新確認するものとします。更新確認がなされない場合、案件への応募はできません。
第8条(講習等)
1 サポーターは、初回の案件応募までに、当社所定の重要事項確認(安全衛生に関する事項、商品の品質保持・破損防止その他商品の適切な取扱いに関する事項を含みます。)を完了するものとします。配送案件については、車両および運転に関する事項を含む確認を、配送案件への初回の応募までに完了するものとします。
2 前項の確認は労働契約成立前に行われるものであり、賃金は発生しません。サポーターはこれにあらかじめ同意するものとします。
3 当社が重要事項確認の内容を改定したときは、サポーターは、改定に係る部分について、当社所定の方法により再度確認するものとします。再度の確認がなされない場合、案件への応募はできません。
第3章 マッチングおよび業務
第9条(応募および労働契約の成立)
1 サポーターが案件に応募し、当社所定の方法によりマッチングが成立した時点で、サポーターと当該加盟店との間に、停止条件付きの労働契約が成立するものとします。
2 労働契約の労働条件は、案件画面および労働条件通知画面に表示します。サポーターは、労働条件の明示を、書面の交付に代えて、出力して書面を作成できる電磁的方法(アプリ画面上の表示およびPDFの出力)により受けることを希望し、これに同意するものとします。
3 サポーターは、同時に2以上の加盟店の案件を受任することはできません。同一の加盟店の同一の日の複数の案件については、当社所定の方法により一括して受任することができ、この場合、当該複数の案件に係る労働契約は一の労働契約として取り扱います。この場合、最初の案件について記録された業務開始から、最後の案件について記録された業務終了までを、一の実働時間とします。同一の加盟店の同一の日の複数の案件であっても、一括して受任したものでなく、案件ごとに別々に応募してマッチングが成立した場合は、各案件に係る労働契約は、それぞれ別個の労働契約として取り扱い、賃金は案件ごとに計算します。この場合においても、同一の日に行った各案件の労働時間は、割増賃金の算定にあたり通算されます。
4 案件には、目安の稼働時間(想定される移動の時間および店舗における待機の時間の合計をいい、待機の時間は加盟店が設定した待機時間の目安(加盟店が設定しない場合は当社の定める値)によります。)および報酬の目安を表示します。報酬の目安は、想定される移動の時間その他の条件に基づく参考の額(店舗における待機の時間は含みません。)であり、実際に支払われる賃金は、第13条の定めに従い、業務開始から業務終了までの実働時間(業務開始後に店舗で待機した時間を含みます。)に基づいて計算されます。
第10条(労働契約の停止条件)
1 マッチング成立から業務開始までの間、労働契約には、次の停止条件が付されるものとします。
- (1) 当該案件について定められた時間内に、サポーターが店舗に到着し、チェックインを記録すること。当該時間は、店舗ごとに加盟店が設定し(加盟店が設定しない場合は、当社が業態の区分に応じて定める値によります。)、案件の画面に表示します。
- (2) 店舗到着時、サポーターが就労に適する状態にあること
2 加盟店は、サポーターの店舗到着時に、酒気帯びの有無、著しい体調不良の有無、運転免許証の携帯その他当社所定の事項を確認することができ、サポーターはこれに協力するものとします。
3 マッチングした案件に係る労働契約は、サポーターが当該案件について定められた時間内に店舗に到着しない場合、サポーターが案件に表示された募集条件を満たさないことが判明した場合、または、前項の確認の結果、業務を任せることができない状態にあると加盟店が認めた場合には、効力を有しないものとします。この場合、賃金は発生しません。
4 チェックインの記録の後に前項の確認が行われ、その結果、業務を任せることができない状態にあると加盟店が認めた場合も、当該労働契約は効力を有しないものとし、賃金は発生しません。
5 店舗到着時の確認の後、業務の遂行中に、第1項の停止条件に係る事由があったこと、またはサポーターが募集条件を満たさないことが判明した場合、加盟店は、当該労働契約を直ちに解除することができます。この場合、業務開始から解除までの実働時間に基づく賃金は発生します。
第11条(キャンセル・不可抗力による解除)
1 サポーターは、業務開始前に限り、当社所定の方法によりマッチングをキャンセルすることができます。キャンセルの取扱いおよびペナルティは、当社が別に定めるキャンセルポリシーによります。
2 当社は、第10条第3項もしくは第4項により労働契約が効力を有しない場合、同条第5項により労働契約が解除された場合、キャンセルもしくは無断不履行があった場合、または業務開始後にサポーターが業務を中断した場合、その状況に応じてペナルティポイントを付与することがあります。付与の対象となる事由および区分は、キャンセルポリシーの定めるところによります。ペナルティポイントが当社所定の基準に達した場合、利用停止または登録抹消の措置をとることがあります。当社が金銭によるペナルティを課すことはありません。
3 天災事変その他の不可抗力により業務の実施が不可能となった場合、加盟店は、マッチング成立後の労働契約を解除することができます。この場合、ペナルティポイントは付与しません。
第12条(業務の実施と車両使用権の一時移転)
1 本条第1項から第3項までの定めは、配送案件について適用されます。サポーターは、本規約への同意により、将来マッチングする加盟店に対し、配送業務の遂行に必要な範囲で登録車両の使用権を一時的に移転することを、あらかじめ包括的に承諾します。サポーターが案件に応募したときは、当該案件について登録車両の使用権の一時移転に係る個別の許諾がなされたものとし、個別の移転は、マッチングにより相手方となる加盟店が確定し、業務開始の記録をもって効力を生じます。
2 前項により移転する使用権の範囲は、当該案件の配送業務の遂行に必要な範囲に限られます。使用権は、業務終了の記録をもって当然にサポーターに復帰します。
3 サポーターは、業務に登録車両以外の車両を使用してはなりません。登録車両以外の車両が業務に使用された場合、第1項の使用権の移転の効力は生じず、当該使用に起因して生じた損害はサポーターが負担するものとします。
4 サポーターは、業務開始から業務終了までの間、加盟店の業務上の指示に従い、安全に配送業務を行うものとします。配送業務は加盟店の業務命令に基づくものです。加盟店が商業施設内に所在する場合、サポーターは、当社所定の方法により周知された当該施設の規則等を遵守するものとします。
5 業務終了後のサポーターの移動は業務外であり、サポーターの自由とします。
6 サポーターは、当社が、案件の検索および表示ならびに応募の可否の判定(店舗の周辺にいることの確認を含みます。)のため、アプリの利用中にその時点の位置情報を取得することに同意します。
7 サポーターは、当社が、業務の状況の共有、安全の確保および実費の弁償の額の算定のため、業務開始から業務終了までの間、アプリを通じて位置情報を継続的に取得し、これを当該案件の加盟店および購入者に対して本サービス上に表示することに同意します。継続的な取得は業務時間外には行いません。
第13条(賃金等の支払)
1 賃金は、業務開始から業務終了までの実働時間に基づき、案件に表示された時給により計算します。店舗において商品の準備または引渡しを待つ時間は、業務開始後のものである限り、労働時間として賃金の対象となります。サポーターが業務開始後に業務を中断した場合、賃金は、業務開始から中断までの実働時間に基づき計算します。業務開始後に、購入者の都合、決済の不成立、不可抗力その他加盟店に起因しない事由により注文が消滅し、または配送が中止となった場合も、同様とします。配送に要する燃料費に相当する額は、店舗から配送先までの距離に応じて当社所定の方法により簡便に算定した実費の弁償として支給し、その算定の方法および額は案件に表示します。ただし、業務開始後に配送が中止となった場合の当該実費の弁償の額は、実際の走行距離により算定します。当該実費の弁償は賃金ではなく、割増賃金の算定の基礎に算入しません。業務開始前にマッチングが終了した場合は、賃金および当該実費の弁償のいずれも発生しません。ただし、加盟店の都合により労働契約がキャンセルされた場合(業務開始の前後を問わず、欠品その他加盟店に起因する事由により注文が消滅し、または配送が中止となった場合を含みます。)は、加盟店が、予定されていた賃金相当額を負担します。購入者の都合、決済の不成立その他加盟店に起因しない事由により注文が消滅した場合は、この限りではありません。予定されていた賃金相当額とは、案件に表示された目安の稼働時間に時給を乗じた額をいいます。ただし、業務開始後にキャンセルされた場合において、実働時間に基づき計算した賃金がこれを上回るときは、当該実働時間に基づき計算した賃金の額とします。
2 賃金等は、当社が、加盟店からの立替払いの委託を受け、案件に表示された労働条件に基づき当社のシステムが算定した賃金等(労働時間の通算により当該案件について生じる割増賃金を含みます。)の限度で加盟店の賃金支払債務を併存的に引き受けたうえで、当社所定の支払日に、サポーター名義の金融機関口座に振り込む方法により支払います。当該限度を超える賃金等は、加盟店が支払うものとします。サポーターはこれをあらかじめ承諾します。振込に要する手数料は当社が負担し、賃金から控除することはありません。ただし、サポーターが応募先の加盟店に別途雇用されている場合、当該案件に係る賃金等は本項の立替払いの対象とせず、加盟店が、既存の雇用に係る賃金とあわせて、加盟店の定める締切日および支払日により直接支払うものとします。
3 サポーターが口座を指定しない場合、当社は、口座の指定があるまで賃金等の支払を留保します。
4 誤った振込があった場合、サポーターは、当社の求めに応じて当該金額を返還するものとします。
5 サポーターの賃金債権について差押命令等の送達を受けた場合、当社は立替払いを停止することがあります。
6 賃金の計算にあたっては、当社のシステムにより、休憩時間の控除および割増賃金その他の手当の付与が自動的に行われる場合があり、サポーターはこれを利用することに同意します。当社のシステムで対応していない割増賃金もしくは休業手当が発生する場合、または案件に表示されたものと異なる賃金等が発生する場合は、加盟店から直接支払われることがあります。
7 賃金明細および源泉徴収票等は、アプリ内での表示および出力可能な電磁的方法により交付します。サポーターはこれに同意します。
第14条(就業条件の範囲)
1 本サービスで取り扱う案件は、別記に定める労働条件の範囲のものに限ります。当社は、この範囲を確保するため、サポーターが応募できる就労時間、受領する賃金の額および同一の加盟店における継続的な就労の期間に上限を設け、当該上限を超えることとなる応募を制限することができます。
2 当社は、前項のほか、1か月あたりの稼働日数に上限を設け、当該上限を超えることとなる応募を制限することができます。この上限は、応募先の加盟店を問わず、本サービスを通じた稼働の全体について適用します。
3 サポーターは、登録時に、他の使用者(応募先の加盟店を含みます。)との雇用関係の有無および当該雇用における週の所定労働時間その他当社所定の事項を、正確に申告するものとします。当該申告において、本サービスを通じた就労は除くものとします。申告した内容に変更が生じたときは、速やかに当社所定の方法により更新するものとします。
4 サポーターは、案件への応募に際し、当日の他の使用者(応募先の加盟店を含みます。)のもとでの労働時間(既に労働した時間および労働する予定の時間を含みます。)を、当社所定の方法により申告するものとします。
5 前二項の申告は、労働時間の通算(労働基準法第38条)に基づく割増賃金の計算および就業条件の管理に用いられます。当社は、申告された内容に基づき当社のシステムにおける計算を行い、その結果を加盟店に提供します。加盟店は、当社が提供する計算の結果および就労実績に基づき、使用者として必要な計算および管理を行えば足りるものとします。申告がない場合、当社および加盟店は、他の使用者のもとでの労働がないものとして取り扱います。
6 サポーターは、第3項および第4項の申告を正確に行うものとし、申告の内容が事実と異なることにより加盟店または当社に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負います。
7 第3項および第4項の申告の内容そのものは、当社およびサポーター本人のみが参照するものとし、当社は、これを加盟店に開示しません。加盟店に対しては、第5項の計算の結果および加盟店規約第8条第6項の就労実績を提供します。
8 本サービスを通じた就労は、サポーターが応募先の加盟店に別途雇用されている場合であっても、当該雇用に係る所定労働時間外に、サポーター自身の応募により行われるものに限ります。この場合において、応募の操作を行う時点は問いません。
9 当社は、加盟店において労働基準法第36条に基づく協定が締結され、および届け出られていない場合、当該加盟店の案件について、労働時間の通算により法定労働時間を超えることとなる応募を制限することができます。この制限は、他の使用者のもとでの労働時間との通算による場合および応募先の加盟店における既存の雇用に係る労働時間との通算による場合のいずれについても適用されます。
第4章 情報の取扱い等
第15条(配送先情報等の取扱い)
1 サポーターは、配送業務の遂行のために提供される購入者の情報(氏名、住所、置き配場所等)を、当該業務の遂行の目的にのみ使用し、複製、撮影、転記または第三者への開示をしてはなりません。ただし、配達の完了を記録するために本サービス上の所定の方法により置き配の状況を撮影し送信する場合は、この限りではありません。
2 配送先情報は、業務終了後はアプリ上で閲覧できなくなります。
3 サポーターは、前二項に違反して当社、加盟店または購入者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負い、当社は登録抹消その他の措置をとることができます。
4 サポーターは、なりすましの防止および購入者が受取に際して配送の担当者を確認できるようにするため、第4条第2項の顔写真および表示名が、マッチングした加盟店および当該案件の購入者に対して、登録車両の情報のうち車種、色および自動車登録番号の一部(下2桁)が、当該案件の購入者に対して、それぞれ本サービス上で表示されること(サポーターの画面上での提示による場合を含みます。)に同意します。また、サポーターは、第12条により登録車両の使用権が加盟店に移転し、当該車両が加盟店の管理下に置かれることに伴い、当該案件の登録車両の情報(車種、色および自動車登録番号)が、マッチングした加盟店に対して本サービス上で表示されることに同意します。
5 当社は、前項により表示される情報について、加盟店に対しては本人の同一性の確認、雇用管理および事故その他の紛争への対応の目的以外の、購入者に対しては配送の確認の目的以外の、利用、撮影、複製ならびに第三者への開示を禁止し、違反した場合の利用停止その他の措置を定めます。ただし、加盟店が事故その他の紛争への対応のために必要な範囲で保険会社、警察その他の関係機関に提供する場合は、この限りではありません。
第16条(評価)
1 本サービスでは、加盟店、サポーターおよび購入者が相互に評価を行うことができます。サポーターは、自己に関する評価が本サービス上で利用されることに同意します。
2 評価の内容が事実と異なる場合その他不適切な場合、当社はこれを修正または削除することがあります。
3 サポーターに関する評価は、加盟店および当社が参照します。当社は、これを購入者に対して表示しません。
第17条(禁止事項)
サポーターは、次の各号の行為をしてはなりません。
- (1) 既に雇用関係にある事業者が掲載する案件について、第14条第8項の要件を満たさない応募を行う行為
- (2) 自己に代わって第三者に配送業務を行わせる行為、および登録車両を無断で第三者に運転させる行為
- (3) 登録車両以外の車両を業務に使用する行為
- (4) 酒気を帯びた状態その他安全な運転ができないおそれのある状態で業務を行う行為
- (5) 商品の開封、飲食、抜き取りまたは転売、および配送を完了することができなくなった場合において、加盟店の指示によらず商品を処分し、または持ち帰る行為
- (6) 業務時間その他の勤怠に関する記録を偽る行為
- (7) 加盟店または購入者との間で、本サービスを介さずに配送その他の本サービスで取り扱う業務に係る取引を行い、またはこれを持ちかける行為(加盟店に自らの労働者として別途雇用されることを妨げるものではありません。)
- (8) 加盟店、購入者または当社に対する迷惑行為、ハラスメントその他の不適切な行為
- (9) 法令または公序良俗に違反する行為
- (10) その他当社が不適当と判断する行為
第17条の2(利用者間のやり取りと通報)
1 当社は、個々の注文および配送の遂行に必要な範囲で、サポーターおよび当該注文の購入者(以下この条において「利用者」と総称します。)の間のメッセージ機能を提供します。サポーターは、この機能を当該注文および配送に関する連絡のためにのみ利用するものとします。
2 サポーターは、メッセージ機能により、誹謗中傷、脅迫、差別的な内容、わいせつな内容その他相手方に著しい不快感を与える内容を送信してはなりません。
3 メッセージは、送信者および受信者のみが閲覧できます。ただし、当社は、本規約その他当社が定める規約に違反する行為の有無の確認、トラブルの防止および解決ならびに利用者の安全の確保のために必要な範囲に限り、次項の通報の対象となったメッセージを確認し、保存することができるものとし、サポーターはこれに同意するものとします。
4 サポーターは、受け取ったメッセージの内容またはその送信者の言動が、第2項に掲げる内容に当たり、または当社が定める規約に違反すると考える場合、本サービス上の所定の操作により、当社に通報することができます。
5 サポーターは、本サービス上の所定の操作により、メッセージの相手方をブロックすることができます。ブロックした後は、当該相手方との間のメッセージの送信および受信が停止します。
6 当社は、通報を受けた場合、24時間以内にその内容を確認し、必要と判断したときは、メッセージの削除、利用停止その他の措置をとります。
第18条(事故時の対応)
1 サポーターは、業務中に交通事故その他の事故が発生した場合、直ちに法令上の措置(負傷者の救護、警察への報告等)をとるとともに、加盟店および当社に報告し、その後の対応に協力するものとします。
2 サポーターは、事故の相手方その他の関係者に対し、当社または加盟店がサポーターの連絡先および保険情報を提供することがあることに同意します。
3 業務中の事故に係る責任および費用の負担は、労働契約、法令および保険契約の定めによります。サポーター自身の傷病については、加盟店の労災保険の適用手続によります。
第5章 雑則
第19条(利用停止・登録抹消)
当社は、サポーターが本規約に違反した場合、登録事項に虚偽があった場合、第11条のペナルティポイントが基準に達した場合その他本サービスの利用が不適当と当社が判断した場合、事前の通知なく、利用停止または登録抹消の措置をとることができます。
第20条(退会)
サポーターは、当社所定の方法によりいつでも退会することができます。ただし、実施中の業務および未精算の債権債務が存在する場合は、その処理の完了後とします。退会後の個人情報の取扱いは、当社プライバシーポリシーによります。
第21条(当社の責任)
1 当社は、案件の内容、加盟店および購入者に関する事項について、その正確性、完全性等を保証しません。
2 サポーターと加盟店または購入者との間に生じた紛争は、当事者間で解決するものとします。ただし、当社は一次的な相談窓口として対応します。
3 当社がサポーターに対して損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失による場合を除き、賠償額は、サポーターに現実に生じた通常かつ直接の損害の範囲内とします。
第22条(本サービスの変更・中断・終了)
1 当社は、本サービスの内容の全部または一部を変更し、追加し、または終了することがあります。本サービスの全部または一部を終了する場合は、緊急やむを得ない場合を除き、法令に定める期間その他相当な予告期間をもって、本サービス上の表示その他の方法によりサポーターに周知します。
2 当社は、システムの保守点検、障害、天災地変その他やむを得ない事由がある場合、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。実施中の業務がある場合の取扱いは、加盟店およびサポーターに個別に案内します。
3 当社は、前二項に起因してサポーターに生じた損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
第23条(本規約の変更・通知・準拠法等)
1 本規約は、民法第548条の2第1項に規定する定型約款に該当します。当社は、民法第548条の4の規定により、合理的な範囲で本規約を変更することができます。変更後の規約は、効力発生日をあらかじめ本サービス上で周知したうえで適用します。
2 当社からの通知は、登録された連絡先への送信または本サービス上の表示により行います。
3 本規約は日本法に準拠し、本サービスに関してサポーターと当社との間に生じた紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約はから施行します。
附則(改定) 本改定はから施行します。
別記 取扱職種の範囲等(職業安定法第32条の13に基づく明示)
- 取扱職種の範囲 商品の配送業務、ならびに商品の準備、袋詰め、陳列その他の店舗内の業務(軽作業を含む)。就業場所は本サービス上に表示する加盟店の店舗および配送エリア
- 取扱労働条件の範囲 次のいずれの要件も満たす労働条件のものに限る。①雇用保険、健康保険および厚生年金保険に加入する義務が発生しない労働条件(同一の事業主における週の所定労働時間が20時間未満であること等)②給与支払報告書の提出義務が発生しない労働条件(同一の事業主からの賃金の年額が30万円以下であること) ただし、サポーターが応募先の加盟店に別途雇用されている場合、当該加盟店の案件については、既に当該雇用により雇用保険、健康保険および厚生年金保険の被保険者となっているときは①および②を適用せず、被保険者となっていないときは①を当該雇用における労働時間と通算して判断する。
- 手数料 求人者(加盟店)から、当社の定める手数料表に基づき受領する(本サービスを通じた紹介については、案件に表示された時給に実働時間を乗じた額(割増賃金を加算する前の額)の30%とし、手数料表に定める上限の範囲内とする)。求職者(サポーター)からは徴収しない
- 返戻金制度 返戻金制度の内容は、当社の手数料表の掲示による。本サービスを通じた紹介に係る労働契約は、案件ごとの期間の定めのある雇用であり、業務の終了(期間の満了)により終了する場合は、適用事由に該当しない
- 苦情の処理 職業紹介責任者 大萱 威往吏(連絡先:support@toboso.co.jp または本サービス上に表示する窓口)
- 個人情報の取扱い 当社プライバシーポリシーおよび当社が職業安定法に基づき定める個人情報適正管理規程による
tobosoキャンセルポリシー(サポーター向け)
このポリシーは、tobosoサポーター利用規約(以下「本規約」といいます。)第11条に基づき、案件のキャンセルの取扱いおよびペナルティポイントの基準を定めるものです。本ポリシーは本規約の一部を構成します。
1 用語
本ポリシーで使用する用語は、本規約の定義によります。「受任」とはマッチングの成立を、「業務開始」とは店舗におけるチェックインの記録をいいます。
2 サポーターからのキャンセルの方法
1 サポーターは、業務開始前に限り、アプリ上の所定の操作によりキャンセルを行うことができます。電話、メッセージ機能による連絡その他アプリ上の所定の操作によらない連絡のみによるキャンセルは、キャンセルとして取り扱われないことがあります。
2 案件に応募すると、加盟店において商品の準備が開始されます。応募の前に、就業場所、日時、業務の内容、報酬および店舗に到着すべき時間をご確認ください。
3 キャンセルの区分とペナルティポイント
- 区分 ポイント 備考
- 受任後、店舗に到着する前のキャンセル 2ポイント 受任により加盟店において商品の準備が開始されるため、受任後のキャンセルは区分を設けず一律とします
- 受任後、当該案件について定められた時間内に店舗への到着(チェックイン)が確認できない場合 4ポイント 本規約第10条第1項第1号の停止条件が成就しないため、労働契約は効力を有しません
- 店舗到着時の確認において、酒気帯び、著しい体調不良、運転免許証の不携帯その他就労することができない事情が確認された場合(あらかじめ申告した場合を除きます。) 6ポイント 本規約第10条第1項第2号の停止条件が成就しないため、労働契約は効力を有しません(チェックインの記録の後に確認された場合を含みます。)。あらかじめ申告した場合は、下記4によりポイントを付与しません
- 業務の遂行中に、就労することができない事情または募集条件を満たさないことが判明し、労働契約が解除された場合 8ポイント 本規約第10条第5項により労働契約が解除される場合です。業務開始から解除までの実働時間分の賃金は発生します。あわせて利用停止または登録抹消を個別に検討します
- 業務開始後、体調不良その他サポーター自身の事情により、連絡のうえ業務を中断した場合 4ポイント 応募のときおよび店舗到着時の2回、就労に適する状態かを確認する機会があります。業務開始から中断までの実働時間分の賃金は発生します。連絡がない場合は次の区分によります。業務の開始前に予見することができなかった事由による場合は、下記4によりポイントを付与しません
- 業務開始後の業務放棄・連絡不通 8ポイント 最も重い区分。あわせて利用停止または登録抹消を個別に検討します
※店舗に到着すべき時間は、店舗ごとに定め、案件の画面に表示します。商品の準備に要する時間が業態および店舗により異なるため、一律の時間は定めていません。加盟店が定めない場合は、業態の区分に応じて当社が定める値によります。
4 ペナルティポイントを付与しない場合
1 次の場合には、ペナルティポイントを付与しません。
- (1) 応募時または店舗到着時の確認において、体調不良、酒気帯びその他業務を行うことができない事情を自ら申告し、業務を行わなかった場合
- (2) 事故、災害その他の外部的な事由による場合、および業務の開始前に予見することができなかった急病その他のやむを得ない事由による場合
- (3) 注文の消滅、店舗の都合その他サポーターの責めによらない事由により案件が中止された場合
2 安全に関わる事情の申告を理由として、サポーターに不利益な取扱いを行うことはありません。
5 ポイントの効果
1 ペナルティポイントの効果は、次のとおりです。
- 累計8ポイントに達した場合 本サービスの利用を14日間停止します。停止期間の経過後は、累計4ポイントの状態から利用を再開できます
- 再開後6か月以内に再び累計8ポイントに達した場合、または業務開始後の業務放棄が2回に達した場合 登録を抹消することがあります(本規約第19条)
- ポイントの有効期間 付与から12か月を経過したポイントは失効します
2 当社が、キャンセルまたは不履行を理由として、サポーターに金銭の支払(違約金・損害賠償の予定)を求めることはありません。
6 店舗都合のキャンセル
加盟店の都合により案件がキャンセルされた場合、サポーターにペナルティポイントは付与されません。賃金の取扱いは、労働契約および本規約の定めによります。
7 異議の申立て
ポイントの付与に誤りがあると考える場合、サポーターは、support@toboso.co.jp または本サービス上の窓口に申し出ることができます。当社は、記録を確認のうえ、誤りがあった場合はポイントを取り消します。
8 改定
本ポリシーは、tobosoサポーター利用規約の一部を構成する定型約款であり、その内容は、同規約の変更手続に従い改定することがあります。改定後の内容は、効力発生日をあらかじめ本サービス上で周知したうえで適用します。
制定日: toboso株式会社